民事信託とは、信頼できる人に財産の管理・処分を委託するための制度です。
ご家族に委託することが多いことから、家族信託とも呼ばれます。
民事信託によって財産の管理処分を委託しておけば、例えば病気などが原因でご自身で財産を処分することが難しい状態になった場合でも、ご自分の財産を代わりに使ってもらって入院費用に充てることができます。
また、例えば自宅を信託財産としておけば、将来に認知症になって施設に入ることになった場合には、自宅を売却してもらって施設への入所費用に充てることができます。
このように民事信託・家族信託の制度を活用することで、ご自身で財産の処分をすることが難しくなった場合でも、ご自身のために財産を使ってもらえるようにすることができます。
信託契約は複雑になりがちであり、契約内容をしっかりと検討しないと、想定した効力を発揮できなくなるケースもあります。
また、信託と似た効果を持つ制度は他にもあるため、本当に信託を選択すべきなのかどうかについても慎重に検討すべきだと言えます。
船橋で民事信託・家族信託の利用を検討されている方は、当法人の弁護士にご相談ください。
相談者の方のご意向や状況をしっかりと伺った上で、信託の制度を利用するのがいいかどうか、どういった契約内容にすればいいのかなどについてアドバイスさせていただきます。